「あ! 今日は飲み会があるんだった。車はダメだなぁ 自転車で出かけよーっと。」

はい、ちょっとお待ちください!

自転車なら本当に大丈夫なんですか?

「え? でもお酒飲んで自転車に乗ってて捕まったって話は聞かないけど?」

本当にそんな話を聞いたことないんですか?知らないだけでは?

実は自転車の危ない運転で警察に捕まってしまうと罰則は大変なことになってしまうんですよ。

この記事では、

■自転車も飲酒運転になるの?

■自転車の飲酒運転の罰則はなに?

■お酒を飲んでいても、自転車を押して歩くのは大丈夫?

2015年の自転車に関わる道路交通法の新しい決まりごとも含めてまとめてみました。

自転車も飲酒運転になるの?

・自転車も飲酒運転になります!

道路交通法でいう「軽車両」には自転車が含まれており、飲酒運転が禁止されています。

もともと禁止されていましたが、2015年に改正された道路交通法の自転車のルールでも、取り締まり対象14項目にはっきりと飲酒運転が盛り込まれています。

・捕まるのは酒酔い運転のみ

自転車の場合「酒気帯び運転」については罰則がありません。

警察に注意をされることはありますが、捕まることはありません。

「酒酔い運転」の場合には捕まります。

・「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」との違い

酒気帯び運転…吐く息のアルコール濃度が0.15mg以上

酒酔い運転…アルコール濃度に関わらず酩酊状態(明らかにフラフラで正常な運転ができない状態)

・自転車の飲酒運転を含む危険運転での逮捕者は増えている!

自転車で捕まった話は聞いたことがないというのはウソですよ。

2015年の法改正後1年で全国15,131件の摘発件数が報告されています。

大阪府、東京都など都会での検挙数が特に増えています。

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自転車の飲酒運転の罰則は?

・5年以下の懲役、または100万円以下の罰金

先ほど書いたように、ほろ酔い程度での飲酒運転には罰則がありません。

法律違反ですが、捕まることはありません。

しかし酒酔い運転で捕まってしまうと、赤切符と呼ばれる刑事罰対象の違反に切られる赤色の切符を渡されてしまいます。

・前歴や前科がついてしまう!

赤切符を切られるとどうなるのでしょうか。

まず被疑者として警察へ出頭し、取り調べをされます。

次に検察官の取り調べを受け、起訴されるかどうかを判断されます。

起訴しないことになった場合…そこで手続きは終わりですが前歴がつきます。

略式起訴をすることになった場合…交通裁判所で被告人として略式裁判を受けます。

そこで懲役を受けるか、またはいくらの罰金を支払わないといけないのかの判決を下されます。

執行猶予がつく場合もありますが、前科一犯となります。

・赤切符を3回切られると有料の講習を受けなければいけない

2015年の交通ルール改正で、起訴されたかされなかったかに関わらず、2年間に3回赤切符を切られると、自転車運転者講習を受けなければならなくなりました。

三時間の講習で、費用は5700円です。

ちなみにこの改正は当初、「3回捕まると赤切符を切られてしまい、講習を受けなければいけない」と解釈されがちでしたが、それは間違いです。

捕まれば赤切符であり、それが三回繰り返されると講習です。

自転車を押して歩くのは大丈夫?

押して歩くのは大丈夫です。

というか、もし酒気帯びで自転車を運転していて警察に注意される場合「押して帰りなさい」と言われるでしょう。

自転車も、エンジンを切ったバイクでも、押している状態は歩行者扱いになります。

飲み会に自転車で行くのはいいですが、帰りは押して帰りましょうね。

まとめ

道路交通法の自転車のルール改正で、赤切符を着るほどでもない場合、警察から注意を受け、黄色いカードを渡されることがあります。

イエローカードや黄切符と呼ばれる「自転車指導警告カード」です。

(※自転車の青切符と勘違いする人も多いですが、全く別のものです)

これはただの注意を促すという意味合いしかなく、罰則も、違反記録もありません。

2年間に3回の違反で受けなければいけない講習の対象にもなりません。

ならいいや、ちょっと飲んだくらいだし、捕まっても注意だけで済む話なのね、という甘い考えは捨てましょうね。

自転車も車と同じ「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」です。